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  事業主も労災保険に加入することができます!


一般に事業主は労災保険に加入することができませんが、中小事業主、自営業者、 家族従事者などの中には作業実体から労働基準法上の労働者に準じて保護されるにふさわしい方もいます。 また、海外の事業場に派遣された労働者についても当事国で十分な労災給付が行われない場合などは 海外派遣労働者として労災に特別加入できる場合もあります。
-   特別加入するには   -

  1. 会社が労働保険に加入していること

  2. 会社の労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していること

  3. 事務委託できる事業主の範囲
      常時使用する労働者の数が以下の条件に当てはまる事
    • 小売・不動産・金融・保険業は50人以下
    • 卸売・サービス業は100人以下
      (ただし、清掃業・火葬業・と畜業・自動車修理業・機械修理業は300人以下)
    • その他の事業は300人以下

  4. 委託できる会社の地域は東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県です。
労働保険事務組合とは・・ 「厚生労働大臣の認可を受けた組合で、会社が組合員として加入(事務処理を委託)し、 本来事業主が行う労働保険の確定申告や雇用保険の入社退社手続き等を事業主に代わって組合が行う団体」です。

当事務所は「労働保険事務組合東京SR経営労務センター」(略称;東京SR)に加入しております。 東京SRは東京都社会保険労務士会と連携して事業の運営を行っており、開業社会保険労務士約550人が会員として 都内全土で活動しております。
興味のある事業主の方は詳細を説明申し上げますので、ご一報下さい!