外国人労働者と諸法令 Q&A

外国人労働者問題等への対応に関する政府の基本方針(第9次雇用対策基本計画)では、
【専門的、技術的分野の外国人労働者の受け入れをより積極的に推進することとする。
   なお、いわゆる単純労働者の受け入れについては、国内の労働市場にかかわる問題をはじめとして日本の経済社会と 国民生活に多大な影響を及ぼすこと等から、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することが不可欠である。】
との方針を表明しました。

◆外国人労働者と諸法令
  Q1 就労可能か否か知るには(上陸許可認証・外国人登録証明等)
  Q2 在留資格のいろいろ(在留資格一覧)
  Q3 在留資格中の転職について
  Q4 海外の外国人を雇い入れるのは
  Q5 外国人がわが社で就労して差し支えないことの証明書(就労資格証明書)
  Q6 短期滞在でも就労は可能か
  Q7 在留に関しての身元保証人の責任範囲は
◆在留資格の変更・期間の更新等
  Q8 在留する外国人は、入管法上どのような手続きが必要か(在留期間更新・在留資格変更許可証印)
  Q9 在留期間の更新中に在留期間を超えてしまった場合
  Q10 在留資格が「技術」の人に対してわが社の海外要員として雇用することは可能か
  Q11 在留資格更新等の手続きは本人以外の代理人ができますか
◆日系人の取り扱いについて
  Q12 日系人は就労に制限はありますか
  Q13 日系人の職業紹介を専門に行う機関があると聞きますが(東京日系人雇用サービスセンター)
◆資格外活動許可について
  Q14 資格外活動の許可とはどのようなものですか(資格外活動許可書)
  Q15 留学生。就学生をアルバイトとして雇うことは可能か
  Q16 「家族滞在」で滞在している人を、パートで雇うことはできますか
◆その他の在留資格
  Q17 「特定活動」の許可とはどのようなものですか(指定書)
  Q18 ワーキングホリデーとはどのような制度ですか
◆難民について
  Q19 難民の方は就労に制限がないと聞きますが
  Q20 難民の方が就職した際には援助制度があると聞きますが
◆外国人を雇用するための機関等
  Q21 公共職業安定所では、外国人労働者を紹介しているのですか
  Q22 留学生や専門的、技術的職業の外国人の職業紹介を行う公的な機関はありますか
  Q23 「東京外国人雇用サービスセンター」では、どのような業務を行っているのですか
  Q24 外国人労働者をあっせん・派遣するという業者が来たのですが受け入れてもいいのか(派遣許可事業)(有料職業紹介許可業種)
◆外国人労働者の労働条件等
  Q25 外国人に対する労働関係法令の取り扱いは
◆不法就労の防止
  Q26 不法就労とはどのような場合をいいますか(不法就労事件状況)
  Q27 不法就労外国人を雇用した場合の罰則について
  Q28 不法就労とは知らずに雇い入れたが、そのときの罰則は
◆社会保険・税金等
  Q29 外国人も社会保険等に加入しなければなりませんか(国民年金・厚生年金脱退一時金制度)
  Q30 外国人に係る税金の取り扱いはどのようになりますか
◆その他  
  Q31 外国人を雇用した場合何か報告する必要がありますか
 
外国人労働者と諸法令ついて
 

Q1. 就労可能か否か知るには(上陸許可認証・外国人登録証明等)
AA

Ans1.
我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留資格に限って在留活動(就労等)が認められています。 したがって外国人を雇用する場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。 これらの在留資格や在留期間が旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書等により確認できます。
なお、不明等ある場合は最寄りの地方入国管理局に照会し、確認する方法もあります。
ただし、個人情報に関する情報については応じません、ご注意下さい。

追記;
  I.  旅券(パスポート)面の上陸許可証印
在留資格の変更や在留期間の更新を行っている場合は、それぞれの許可証印が旅券(パスポート)面に押印されます。
その場合は、時系列的に見て最新のものを確認する必要があります。

  U.  外国人登録証印
日本に入国した外国人が90日以上滞在する時には、入国した日から90日以内に居住している市区町村に届け出て「外国人登録を」行わなければなりません。
登録した場合は「外国人登録証明書」が交付され、16歳以上の外国人はそれを携帯しなければなりません。
在留資格変更や在留期間更新の許可を受けて居る場合は、外国人登録証明書の裏面にその内容が記載されています。
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Q2. 入管法上、就労が認められる在留資格にはどのようなものがありますか
AA

Ans2.
現在、入管法上の在留資格は27種類ありますが、「A 活動に基づく在留資格」と「B 身分又は地位に基づく在留資格」に分けられます。
このうち、「B」については活動に制限はありません、就労は可能です。
しかし、「A」についてはさらに

1.「各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格」
2.「就労できない在留資格」
3.「個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」
に分けられます。
なお、入管法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、いわるゆ在日韓国、朝鮮人等の「特別永住者」は、 活動内容に制限はありませんので、もちろん日本人と全く同様に就労が可能です。

A 活動に基づく在留資格


1.「各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格」

在留資格本邦において行うことができる活動(その職業例等)在留期間就労
外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と 同一の世帯に属する家族の構成員としての活動《外国政府の大使、公使、総領事等とその家族》「外交活動」を行う期間
公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く)《外国政府の職員等とその家族》「公用活動」を行う期間
教授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動《大学の教授、講師など》3年又は1年
芸術収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く)《画家、作曲家、著述家など》3年又は1年
宗教外国の宗教活動により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動《外国の宗教団体から派遣される宣教師など》3年又は1年
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動《外国の報道機関の記者、カメラマンなど》3年又は1年
投資

経営

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくはその事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ) 若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくはその事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) 《企業の経営者、管理者》
3年又は1年
法律

会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律、又は会計に係る業務に従事する活動《弁護士、公認会計士など》3年又は1年
医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動《医師、歯科医師、薬剤師、看護師》3年又は1年
研究本邦の公私のの機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)《政府関係機関や企業等の研究者》3年又は1年
教育本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動《小、中、高校の語学教師など》3年又は1年
技術本邦の公私の機関との契約に基づい行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動並びに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く)《機械工学等の技術者》3年又は1年
人文知識

国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づい行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項、報道の項並びに投資・経営の項からの教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)《企業の語学教師、デザイナー、通訳など》3年又は1年
企業内転勤本邦の本店、支店その他の事業所にある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤してその事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動《外国の事業所からの転勤者》3年又は1年
興行演劇。演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項に掲げる活動を除く。)《歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など》1年、
6ヶ月又は
3ヶ月
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動《外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど》3年又は1年


2.「就労できない在留資格」

      
在留資格本邦において行うことができる活動(その職業例等)在留期間就労
文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。)《日本文化の研究者など》1年
又は
6ヶ月
×
短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これに類似する活動《観光、短期商用、親族・知人訪問など》90日、
30日
又は
15日
×
留学本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動《大学・短期大学・高等専門学校等の学生》2年
又は
1年
×
就学本邦の高等学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(留学の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動《高等学校・専修学校(高等又は一般の課程)等の生徒》1年
又は
6ヶ月
×
研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の習得をする活動(留学の項及び就学の項に掲げる活動を除く)《研修生》1年
又は
6ヶ月
×
家族滞在教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者又は留学、就学若しくは研修の在留資格をもって留学する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動《就学外国人等が扶養する配偶者・子》3年、2年、1年、6ヶ月又は3ヶ月×


3.「個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」

      
在留資格本邦において行うことができる活動(その職業例等)在留期間就労



法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
《外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手など》
1.3年、1年又は6ヶ月
2.1年を超えない範囲内で法務大臣が
個々の外国人について
指定する期間


B 身分又は地位に基づく在留資格



在留資格本邦において行うことができる活動(その職業例等)在留期間就労


法務大臣が永住を認める者《法務大臣から永住の許可を受けた者》無期限







日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者《日本人の配偶者・実子・特別養子》3年
又は
1年







永住者の在留資格を持って在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入官特例法に定める特別永住者(以下、「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後本邦に在留している者《永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している実子》3年
又は
1年


法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者《インドシナ難民、条約難民、日系3世、外国人配偶者の実子など》1.3年、1年
又は6ヶ月

2.1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

(注)「就労」欄の表示内容  ・・・  ◎:就労に制限なし、○:一定範囲で就労可、×:就労不可
入管法別表より加工作成しました。

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Q3.「人文知識・国際業務」の在留資格で滞在していた外国人が、失業してわが社の「通訳・翻訳」の職種に応募してきました。在留期間はまだ3ヶ月以上あるのですが、雇用してもよいのか。また、転職する場合、入局管理局に許可を求める必要はあるのですか。
AA

Ans3.
認められた在留期間内はその在留資格に該当する範囲内の活動を行うことができます。
従って「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している場合は「通訳・翻訳」に転職することは可能です。 また、事前に入局管理局に許可を求める必要はありません。
次の在留期間更新申請の際に、新たな事業所に係る関係書類を提出すればよいことになります。
欲を言えば将来の期間更新申請を想定して業務がその在留資格に該当するのか否かを判断
するため「就労資格証明書」の申請をする方が好ましかと存じます。(Q5参照)
なお、外国人登録法では、外国人が職業を変更した場合には、その日から14日以内に変更登録をしなければいけません。
(外国人登録法第9条第1項)

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Q4. 海外に居る外国人を会社の技師として採用したいと考えています。どのような手続きが必要ですか。また、できるだけ早く入国して働いてほしいのですが、どのような方法がありますか。
AA

Ans4.
外国人が日本に入国する際は、外国にある日本の大使館や領事館等に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、査証の発給(旅券(パスポート)に証印の押印)を受けた上で入国となります。
質問のビザの発給は在外公館のみで処理されるのではなく、本邦への照会が行われる関係で数ヶ月単位の日数を必要とするようです。
この手続きの簡易迅速化を図るため「在留資格認定証明書」制度があります。
これはたまたま在日中の外国人本人や雇用主等の在日関係者が入局管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合は、在外公館において査証申請の際にこれを添付すれば、在外公館のみで審査されるためビザの早期発給が期待できます。

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Q5. 営業職にすでに就労資格を有する外国人を雇用したいと思っています、入管法上、内定した外国人が会社の営業職として就労して問題がないという証明書はありますか。
AA

Ans5.
入管法上、就労が認められている活動の内容を証明するものとして、本人が申請した場合には「就労資格証明書」が交付されます。
この証明書は現在の在留資格により就労が可能の旨を証明しているものですが、将来の在留期間更新申請を想定して具体的に「○○会社における○○の活動は上記に該当する」旨の証明がなされています。
もちろん上記証明書が無ければ就労できないという意味合いのものではありません。

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Q6. 知人を訪ねて「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人と面接した結果、会社の通訳員として採用したいと考えています。「人文知識・国際業務」の在留資格へ変更は可能でしょうか。
AA

Ans6.
原則として、「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。ですので、一度帰国し通常の手続きを踏んでからの就労となります。
なお、就労を目的とした在留資格ではありませんが、日本人と結婚したため「日本人の配偶者等」に変更される等身分関係の変更に基づく在留資格の変更については「やむを得ない特別の事情」があると判断される場合には、許可される場合もあります。

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Q7. 外国人の在留に関して身元保証人になった場合、その責任の範囲はどこまで問われるのでしょうか。
AA

Ans7.
現在、就労を目的とした外国人(在留資格「技術」「人文科学・国際業務」「技能」等)の在留に関しては、身元保証人を求められることはありませんが、しかし「日本人の配偶者等」「定住者」等の他の在留資格の場合は求められることがあります。
その場合の身元保証人で求められる責任範囲は以下の3点です。
    @ その外国人が日本での滞在費を支払うことができない場合は負担すること。
    A その外国人が日本からの帰国旅費を支払うことができない場合は負担すること。
    B 日本国恒法令を遵守させること。
これらの内容は入管法上の責任に対してであり、民法上の債務保証等まで責任を負うものではありません。
また、身元保証に係る必要書類は、
    〈1〉在留資格取得及び在留資格変更時:
        ・身元保証書・保証人の源泉徴収票等  ・保証人の在職証明書・保証人の住民票
    〈2〉在留期間更新時:         
        ・身元保証書
が必要となります。

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Q8. 日本に在留する外国人は、入管法上どのような手続きをしなければなりませんか。基本的なものを教えて下さい。
AA

Ans8.
日本に在留する外国人は、認められた在留資格と在留期間を受けて在留していますから、資格の変更がある場合、若しくは期間の更新を行う手続き、また一度日本を出国し再度入国する場合は再入国に関する手続きが必要となります。 許可が下りた場合は、それぞれ旅券(パスポート)に許可証印・シールが貼り付けられます。
その他、主な手続きに
    @ 資格外活動に関する手続き(Q14参照)
    A 在留資格に関する手続き(子供が生まれたとき)
    B 就労資格証明書の交付に関する手続き(Q5参照)


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Q9. 外国人を雇用していますが、在留資格内に在留期間の更新手続はしているのですが、結果が出る前に在留期間が過ぎてしまいそうです。引き続き雇用した場合、不法就労にならないのか心配です。
AA



Ans9.
入管法上、在留資格の更新申請は在留期間内に行えばよいことになっており、在留期間内に許可するか否かの結果が出ない場合もあるようです。この場合結果が出るまでの間は従来の在留資格が継続しているものと考えられ引き続き雇用しても不法就労とは扱われません。更新申請を行っている場合は旅券(パスポート)に「申請APPLICARTION」の旨の入国管理局のスタンプが押印されています。なお、更新申請で許可がおりなかった場合は、それ以降就労(雇用)はできませんのでご注意下さい。

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Q10. 技術の在留資格を持つ外国人をわが社の海外営業要員として雇用することができますか
AA


Ans10.
貴社の海外営業要員としての活動が、「技術」の在留資格に該当するか否かを確認する必要があります。その一つの方法として、就労資格証明書があります(Q5参照)

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Q11. 外国人の在留資格の変更や在留期間の更新申請の手続きは、本人以外の代理人ができますか。
AA

Ans11.
原則として、本人が地方入国管理局等に出頭して申請する必要があります。しかし、本人が16歳未満の年少者である場合や身体の疾病その他の事由のため自ら出頭できない場合には、父母、配偶者、監護者又はその同居人が本人に代わって申請をすることが出来ます。 なお、外国人を雇用又は受入等をしている企業、学校等で法務大臣が適当と認める機関の職員は、所属する外国人に代わって申請書類を提出することが出来ます。 また、法務大臣が認める行政書士を通じて申請書類を提出することも可能です。

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Q12. 日系人は就労に制限が無いと聞きますが、本当ですか。
AA

Ans12.
すべてにおいて制限がないという訳ではありません。入管法において、日系二世、三世については、「日本人の配偶者」又は「定住者」の在留資格により入国が認められることになっています。 これらの在留資格上は在留期間に制限がありますが、その活動には制限がありません。
   ただし、日系人であっても他の在留資格で滞在している場合には、その在留資格に該当する範囲内での活動に制限されます。

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Q13. 日系人の職業紹介を専門に行う機関があると聞きましたが、その連絡先等を教えてください。
AA

Ans13.
都内には、日系人の就労等を援助する公的な機関として
「東京日系人雇用サービスセンター」(日系人相談コーナー・【TOKYO NIKKEIS】) があります。
ここでは、ポルトガル語、スペイン語の通訳員を配置し職業相談・及び職業紹介及び各種のトラブルについての相談また、 事業主に対しての雇用管理アドバイスを行っています。
職業紹介はハローワークの職員が担当しており、求人の申し込みは全国のハローワークを通じて行うことができます。費用については無料です。
なお、類似の名称を使い「請負」「派遣」と称して違法なあっせんを行う団体がありますので、ご注意下さい。

所在地 〒160-8489 新宿区歌舞伎町2-42-10  

ハローワーク新宿内 3F


利用時間 8時30分〜17時(土、日、祝日は休)
最寄駅 JR新宿駅東口下車 徒歩13分・JR山手線新大久保駅下車 徒歩7分
西武新宿線西武新宿駅北口下車 徒歩1分
TEL 03(3204)8609(代表電話)
TEL 03(3204)8614(ポルトガル語)
TEL 03(3204)8618(スペイン語)
FAX 03(3204)8619
東京日系人雇用サービスセンター

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Q14. 資格外活動の許可とはどのようなものですか。
AA

Ans13.
外国人が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合は、あらかじめ法務大臣の資格外活動の許可を受ける必要があります。 この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。 なお、この資格外活動許可は、留学生。就学生については、勤務先等を特定することなく事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は、 就労先が内定した段階で申請することになります。

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Q15. 留学生・就学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか。
AA

Ans15.
留学生・就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合はアルバイトを行うことができます。 資格外活動許可を受けている場合は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。 留学生・就学生に与えられている資格外活動許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認められる場合に限り、また、 一般的にアルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が営まれている営業所に係る場所ではないことを条件に、下記の 「アルバイト可能時間一覧表」の内容を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。 なお、その許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。

−アルバイト可能時間一覧表−
1週間のアルバイト時間教育機関の長期休業中の
アルバイト時間
 留
 学
 生
  ・ 大学等の正規生1週間につき28時間以内1日につき8時間以内
  ・ 大学等の聴講生・研究生1週間につき14時間以内1日につき8時間以内
  ・ 専門学校等の学生1週間につき28時間以内1日につき8時間以内
  就  学  生1日につき4時間以内


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Q16. 「家族滞在」等の就労できない滞在資格で滞在している人を、パートタイムで雇用することは出来ますか。
AA

Ans16.
「家族滞在」等の就労できない滞在資格の外国人は、パートタイムであっても雇用することはできません。
ただし、法務大臣の資格外活動の許可を受けた場合は、就労することが出来ます。この場合の「資格外活動許可」は留学生・就学生とは異なり 事前に勤務先や仕事内容を届けた上で審査され、許可若しくは不許可となります。
また、その活動が本来の活動とみなされる場合には、資格外活動許可ではなく在留資格の変更が必要となります。

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Q17. 「特定活動」の在留資格を持つ外国人は面接にやって来ました。日本国内で適法に就労出来るかどうかはどのように確認したらいいのでしょうか。
AA

Ans17.
「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認めるものであり、外国人はその活動を記載した「指定書」が交付されています。 従って、就労出来るか否かはその「指定書」の内容を確認することにより判断出来ます。

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Q18. ワーキングホリデーとはどのような内容の制度ですか。
AA

Ans18.
ワーキングホリデー制度は、現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリスとの間に結ばれている制度で、 両国の青少年の交流を促進し、相互理解を深める機会を拡大するため一定期間観光を目的として在留し、 その間旅行費用の不足を補うため観光に付随て働くことが出来るというものです。
入管法上の在留資格は、「特定活動」が与えられており、本来の目的に反しない範囲での就労(風俗関係は除く)が認められています。

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Q19. 難民の方は就労に制限が無いと聞きましたが、そうなんでしょうか
AA

Ans19.
   難民とは、日本政府が難民と認めて入国された者であり、インドシナ難民と条約難民に分けられます。 その在留資格は「定住者」となり、入管法上在留期間は制限されますが、その活動については制限がありません。 従って単純労働分野での就労も可能です。

   難民の方は、長期間、日本に滞在することを希望する者が多く、「永住者」の在留資格を取得する者、さらには 日本に「帰化」する者も少なくありません。

   インドシナ難民とは、1975年のベトナム戦争終結前後に、インドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)の多くの 人々がその数年後に亘り国外に流出しました。これらベトナム難民、ラオス難民、カンボジア難民を総称して 「インドシナ難民」と呼んでいます。

   一方、条約難民とは、難民条約(1951年の難民の地位に関する条約)に定義された難民の要件に該当すると判断された 人を条約難民と呼びます。

   条約難民の定義は「国籍国の外にあって、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見を理由に、迫害を うけるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため、その国籍国の保護を受けることが出来ない、又はそのような恐怖を 有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」をいいます。


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Q20. 難民の方が就職した際に援助制度があると聞きましたが。
AA

Ans20.
   (財)アジア福祉教育財団 難民事業本部 国際救援センターでは、日本語教育を受けることを 希望する難民の方を受け入れており、無料で4ヶ月間の日本語教育、日本社会へ適応するための学習、就職斡旋等を行って おります。

   また、同センターの職業相談員から就職の斡旋を受け、難民の方を雇用した場合には、剪除金が支給される職場適応訓練や、 雇用開発助成援助費の支給を受ける制度があります。

〒106-0047 東京都港区南麻布5-1-27
財団法人アジア福祉教育財団 難民事業本部
TEL 03-3449-7011 FAX 03-3449-7016

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Q21. ハローワーク(公共職業安定所)では、外国人労働者を紹介しているのですか
AA

Ans21.
ハローワーク(公共職業安定所)では、入管法上国内で就労が認められている外国人に対してその在留資格に応じた職業紹介を行っています。 近年では、多くの外国人求職者がハローワーク(公共職業安定所)を訪れています。

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Q22. 留学生や専門的職業の外国人の職業紹介を行う公的な機関があると聞きましたが。
AA

Ans22.
   都内には留学生や専門敵・技術的職業に就く外国人の職業紹介を専門に行う機関として「東京外国人雇用サービスセンター」があります。

我が国は、経済社会の活性化や国際化を図る観点から、専門敵・技術的分野の外国人労働者は可能な限り受け入れようと考えております。

また、同時に開発途上国における人材の養成に協力するため、留学生の受入を積極的に進めており、これら留学生のうち、卒業後日本企業への 就職を希望する方が相当数に上っております。

専門的・技術的能力を持つ外国人や留学生の雇用をお考えの場合は、是非東京外国人雇用サービスセンターをご利用下さい。費用は無料です。

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Q23. 「東京外国人雇用サービスセンター」では、具体的にどのような業務を行っているのですか。
AA

Ans23.
「東京外国人雇用サービスセンター」では、外国人と事業主を結ぶ専門的な職業紹介機関として厚生労働省が設置したものです。 ここでは、外国人労働者専門官、外国人雇用管理アドバイザー、外国語通訳者が配置されており、下記の業務を行っております。
○ 下記の方々の求人の受付、職業相談、職業紹介
   ・専門的・技術的職業に就く外国人の方々
   ・新卒予定の留学生の方々
   ・専門技術職以外の職業に就く外国人の方々
     (日本人の配偶者等、永住者、定住者、日系人、留学生アルバイトなど)
○ 外国人雇用に関する相談
○ 在留資格手続きに関するアドバイス
○ 登録者情報の提供
○ 外国人対象就職面接会及びガイダンス等の開催
○ ホームページによる各種情報提供−>「東京外国人雇用サービスセンター」


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Q24. 外国人労働者をあっせん又は、派遣するという業者が来ましたが受け入れてもよいでしょうか。
AA

Ans24.
そのような場合は、厚生労働大臣の許可あるいは届出を行っているか否か確認して下さい。問題ないようであれば、日本国内で合法的に就労出来る外国人であるか否かを確認の上、ご検討下さい。

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Q25. 外国人に対する労働関係法令の取り扱いはどのようになりますか。
AA

Ans25.
   日本国内に就労する限り国籍を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。
具体的には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等、全く日本人と同様に適用 があります。また、雇用保険法についても被保険者となる要件を満たしていれば、在留資格の如何を問わず原則として 被保険者となります。

例)労働基準法第3条
   「使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間、その他の労働条件について 、差別的取り扱いをしてはならない」

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Q26. 不法就労とはどのような場合をいいますか。
AA

Ans26.
不法就労とは、下記の場合をいいます。

   @  我が国に不法に入国したり、在留期間を超えて不法に在留するなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動

   A  正規の在留資格を持っている外国人であっても資格外活動許可を受けないで、その許可範囲を超えて行う収入を伴う就労活動


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Q27. 不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか、またその内容はどのような内容のものですか。
AA

Ans27.
入管法には「不法就労助長罪」が定められています。
不法就労助長罪は、
   @ 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
   A 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為
   B 業として、外国人を不法就労行為をさせる行為又はAの行為に関しあっせんする行為
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科 すると定められています。

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Q28. 不法就労外国人とは知らずに雇用した場合も「処罰」が適用されますか
AA

Ans28.
   不法就労外国人とは知らずに雇用した場合には、処罰されることはありません。
ただし、不法就労とはっきり認識していまくとも、状況からみてその可能性があるにもかかわらず確認をせず あえて雇用するような場合には処罰されます。

   外国人の雇用に際しては、旅券(パスポート)または外国人登録証明書等により、「在留資格」「在留期間」「在留期限」 を確認することが大切です。 特に「在留資格」については就労活動が認められている在留活動かどうかを確認して下さい。(Q1及びQ2参照。)

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Q29. 外国人も雇用された場合は、社会保険に加入しなければなりませんか。
AA

Ans29.
健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。
外国人の中には年金保険料はかけすてになると誤解したり、保険料の自己負担分を嫌って加入したがらない 例があるようですが、任意保険ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。 なお、外国人の場合は年金保険には脱退一時金の制度があります。 詳しくは当事務所までご連絡下さい。 

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Q30. 外国人に係る税金の取り扱いはどのようになりますか。
AA

Ans30.
外国人の労働者に対して給与等を支払う場合、所得税の源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収の対象となる収入の範囲及び方法はその人が「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なります。

「居住者」の場合、一般的には事業主が外国人労働者から「給与取得者の扶養控除等申告書」の提出を受け、給与等を支払う都度、 扶養する親族等の数に応じて「給与所得の源泉徴税額表」により算出して源泉徴収を行った後、その年の最後に給与等の支払いを行う際に 年末調整により、その人が支払うべき所得税の精算あを行うことになります。

   また、住民税については、1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は納税義務者となります。 住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして4月以降に各市区町村で決定され、納税義務者に通知されます。 住民税の特別徴収義務者に指定された場合は給与等を支払う際に住民税を徴収しなければなりません。

−居住者・非居住者別課税範囲表−

所得税の課税範囲住民税の課税範囲









    
国民の所得(国内源泉所得) の全ての国外の所得(国外源泉所得)のうちこくないにおいて支払われ、または国外から送金されたもの 1月1日現在、居住者として日本に住んだ場合は課税





    
全ての所得





    
国内の所得(国内源泉所得)非課税
我が国の所得税法上、個人の納税者はその人の住所の有無や日本での居住期間の長短によって、居住者と非居住者に区分され、居住者は さらに非永住者と非永住者以外に区分されます。
それぞれの定義は次に揚げるとおりですが、居住者・非居住者の区分によって前記のとおり、課税範囲や課税方法、課税所得の計算方法が異なって きますので、その判定は非常に重要であり、注意を要する必要があります。


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  1. 【 居住者 】
    居住者とは、@国内に住所を有する人、またはA国内に現在まで引き続いて1年以上居所を有する 人をいいます。なお、この場合に日本において職業に従事するために入国した外国人の労働者は、日本での滞在期間が契約等により、 あらかじめ1年未満であることが明らかな場合を除き、その人は入国後直ちに「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に区分されます。
    1. 「   非永住者   」
           非永住者とは、居住者のうち国内に永住する意志がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間、国内に 住所または居所を有する人をいい、次のいずれかに該当する人が非永住者となります。
      1. 永住の意志がなく、かつ、引き続き5年以下の期間、国内に住所を有する人
      2. 永住の意志がなく、かつ、引き続き1年以上5年以下の期間、国内に居所を有する人
        
    2. 「   非永住者以外の居住者   」
        次のいずれかに該当する人は、非永住者以外の居住者となります。
      1. 永住の意志に関係なく国内に引き続き5年超の期間住所または居所を有する人
      2. 永住の意志があり、かつ国内に住所を有する人
      3.     
      4. 永住の意志があり、かつ引き続いて1年以上5年以下の期間国内に居所を有する人
      
  1. 【 非居住者 】
    非居住者とは、居住者以外の人をいい、次に該当する人が非居住者となります。   
    1. 国内に住所及び居所を全く有しない人
    2. 国内に住所を有せず、かつ現在まで引き続いて1年未満の期間しか居所を有していない人 
※詳細については、国税庁タックスアンサーにて確認下さい。
電話相談(一般相談用)TEL03−3821−9080    (外国人相談用)TEL03−3821−9070

Q31. 外国人を雇用した場合、何か報告しなければなりませんか。
AA


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Ans31.
職業安定行政では外国人を雇用している事業所に対し、毎年6月1日現在の外国人の雇用状況について報告を頂いています。 これは、外国人労働者の失業の予防や再就職の促進、雇用管理の改善を促進するためにはその実態を把握する必要があるために 行われるものです。
この報告は職業安定法施行規則第43条に基づいて行われるものですから、不法就労者及び雇用主の摘発を目的とするものではありません。