在留資格 | 本邦において行うことができる活動(その職業例等) | 在留期間 | 就労 |
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と
同一の世帯に属する家族の構成員としての活動《外国政府の大使、公使、総領事等とその家族》 | 「外交活動」を行う期間 | ○ |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く)《外国政府の職員等とその家族》 | 「公用活動」を行う期間 | ○ |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動《大学の教授、講師など》 | 3年又は1年 | ○ |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く)《画家、作曲家、著述家など》 | 3年又は1年 | ○ |
宗教 | 外国の宗教活動により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動《外国の宗教団体から派遣される宣教師など》 | 3年又は1年 | ○ |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動《外国の報道機関の記者、カメラマンなど》 | 3年又は1年 | ○ |
投資 ・ 経営 | 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくはその事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ)
若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくはその事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
《企業の経営者、管理者》
| 3年又は1年 | ○ |
法律 ・ 会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律、又は会計に係る業務に従事する活動《弁護士、公認会計士など》 | 3年又は1年 | ○ |
医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動《医師、歯科医師、薬剤師、看護師》 | 3年又は1年 | ○ |
研究 | 本邦の公私のの機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)《政府関係機関や企業等の研究者》 | 3年又は1年 | ○ |
教育 | 本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動《小、中、高校の語学教師など》 | 3年又は1年 | ○ |
技術 | 本邦の公私の機関との契約に基づい行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動並びに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く)《機械工学等の技術者》 | 3年又は1年 | ○ |
人文知識 ・ 国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づい行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項、報道の項並びに投資・経営の項からの教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)《企業の語学教師、デザイナー、通訳など》 | 3年又は1年 | ○ |
企業内転勤 | 本邦の本店、支店その他の事業所にある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤してその事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動《外国の事業所からの転勤者》 | 3年又は1年 | ○ |
興行 | 演劇。演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項に掲げる活動を除く。)《歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など》 | 1年、 6ヶ月又は 3ヶ月 | ○ |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動《外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど》 | 3年又は1年 | ○ |